お知らせ - 事業復活支援金における事前確認期限と申請期限の延長及び差額給付申請について
事業復活支援金の申請延長について
【1】事業復活支援金における事前確認期限及び申請期限の延長について
<期限延長前>
・事前確認期限:令和4年5月26日(木)まで
・申請期限:令和4年5月31日(火)まで
<期限延長後>
・事前確認期限:令和4年6月14日(火)まで
・申請期限:令和4年6月17日(金)まで
*事業復活支援金の『仮登録』申請期限に注意!
・『仮登録』申請期限は令和4年5月31日(火)まで
【2】 事業復活支援金の差額給付申請について
・申請期間: 令和4年6月1日(水)から6月30日(木)まで
【問合せ先】 0120-789-140 又は 03-6834-7593
(平日 8:35〜19:00)
中小企業・個人事業主のための『事業復活支援金』について
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。以下のポイント1、2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます売上高減少率 | 個人事業者 | 法人 年間売上高 1億円以下 |
法人 年間売上高 1億円超〜5億円以下 |
法人 年間売上高 5億円超 |
---|---|---|---|---|
△50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
△30%以上50%未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
※概要資料(リーフレット)
※詳細資料(経済産業省HPへ)
※申請要領
*事前に確認に必要な書類
*申請に必要な証拠書類
【登録確認機関】
*当商工会では、岡崎市六ツ美地域等の事業所確認にご対応いたします。
尚、六ツ美地域以外の事業所の方は、最寄りの登録確認機関をご利用ください。
*申請を希望される方は、事前に事業復活支援金ホームページをご確認ください。
*当商工会ではテレビ会議システムのご利用はできません。
*「登録確認」を希望される方は、メールでご連絡ください。